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16歳未満の扶養親族と住民税の非課税について

税制改正

今年も年末調整が近づいてきました。給与所得者の方は、扶養控除等申告書を記載することになると思います。

扶養控除等申告書の記載ですが、よくわからないという方も多いと思います。

特に16歳未満の子供については、扶養親族として記載してもしなくても同じと考えられている方や単純に所得の高い方につければ得になると考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

しかし、16歳未満の扶養親族は、所得税への影響はありませんが、子供が多い方で収入によっては、住民税が非課税になるケースもあります。

そこで今回は、16歳未満の扶養親族がいて、夫婦共働きの場合に夫・妻どちらの扶養親族とすべきかを考えていきたいと思います。

例えば、以下のような都内在住の夫、妻、子供3名の5人家族がいた仮定とします。

夫 年収 600万円

妻 年収 270万円

16歳未満の子供3名 収入なし

1.所得税の取り扱い

まず、所得税ですが、16歳未満の子供は扶養親族としても扶養控除を受けられないため、3名の子供は夫と妻どちらの扶養親族にしても、所得税は変わりません。

2.住民税の取り扱い

次に住民税ですが、所得税と同じく16歳未満の子は扶養控除を受けられません。また、夫は年収が高いため、16歳未満の扶養親族を扶養にしても税額に影響はありません。

ただし、住民税には所得が一定の金額以下の場合に住民税が非課税となる「非課税規定」というものがありますので、収入が低い妻については検討が必要です。

「非課税規定」とは、合計所得金額又は総所得金額が一定の金額以下の場合に、住民税の全額または住民税の所得割の全額がゼロになるというものです。

ちなみに、住民税は、所得に応じて10%の税率で課される「所得割」というものと、所得の多寡にかかわらず固定で課税される「均等割」(23区は5000円)があります。

例えば、東京23区の場合の住民税が非課税となる金額ですが、

住民税の全額(所得割と均等割の両方)が非課税になる金額は、次の計算式で求められます。

合計所得金額が「35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円」以下

住民税の所得割が全額非課税になる金額は、次の計算式のとおりです。

総所得金額が「35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円」以下

では、上記の計算式に今回の家族を当てはめてみます。

①の住民税の非課税は、

350,000円×(本人1人+子供3人)+310,000円=1,710,000円(合計所得金額)≒2,559,000円(給与の年収)

ですので、妻の年収は2,559,000円を超えていますから、

妻に子供3人を扶養親族としても住民税の全額は、非課税になりません。

②の住民税の所得割の非課税は、

350,000円×(1+3人)+420,000円=1,820,000円(総所得金額)≒2,700,000円(給与の年収)

今回のケースは妻の年収が270万円以下ですので、妻に子供3人を扶養親族とすると、

住民税の均等割は発生しますが、住民税の所得割139,000円ほど(基礎控除以外の所得控除はゼロと仮定します)がゼロになります。

つまり、住民税の非課税規定を考えると、収入が低い方に16歳未満の扶養親族を付けた方が住民税が安くなるケースがあるということになります。

ちなみに東京23区の場合、

子供1人の場合は、給与年収およそ170万円以下であれば、住民税 約69,000円がゼロ 

子供2人の場合は、給与年収およそ220万円以下であれば、住民税 約104,000円がゼロ

子供3人の場合は、給与年収およそ270万円以下であれば、住民税 約139,000円がゼロ

子供4人の場合は、給与年収およそ320万円以下であれば、住民税 約174,000円がゼロ

になります。(基礎控除以外の所得控除はないと仮定しています。)

ただし、所得税では超過累進税率を採用しているため、16歳以上の扶養親族は所得の高い方の扶養とした方が、所得税が少なくなりますので、注意が必要になります。

もう一つの注意点として、児童手当があります。

児童手当は夫の収入が833万円以上の場合には、夫から子供を扶養親族から外すことにより、児童手当が減額される可能性があります。こちらも合わせて検討する必要があります。

(税理士・中小企業診断士 根津信之)

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