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住宅税制の令和3年度税制改正について

税制改正

令和3年度の税制改正のうち、住宅税制部分について解説します。

1.住宅ローン減税の13年間の控除期間の延長

住宅ローンの控除を13年間受けられる特例について、

コロナウィルスの影響を受け、令和4年12月31日の入居まで延長されます。

要件は以下のとおりです。

1.コロナウィルスの影響により、住宅への入居が遅れたこと

2.①注文住宅の場合は、令和3年9月30日までに契約し、令和4年12月31日までに入居すること

2.②分譲住宅等の場合は、令和3年11月30日までに契約し、令和4年12月31日までに入居すること

2.住宅ローン減税の対象範囲の拡大

これまでは、その年の合計所得金額が3000万円以下、かつ、登記上の床面積について50㎡以上を要件としていましたが、その年の合計所得金額が1000万円以下の方については、登記上の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合でも住宅ローン減税を受けられるようになりました。

この規定は、令和3年1月1日~令和4年12月31日の間に居住した場合に適用があります。

3.住宅ローン減税の控除率の改正の明記

住宅ローン減税の控除率については、税制改正大綱において、「1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正において見直すものとする。」と明記され、令和4年度税制改正において、改正が入る予定です。

4.住宅取得資金の贈与額の引き上げ

改正前は、令和3年3月31日までに契約したもの1,500万円(省エネ等住宅で消費税10%の場合)、令和3年4月1日~令和3年12月31日に契約したもの1,200万円(省エネ等住宅で消費税10%の場合)でしたが、

令和3年4月1日~令和3年12月31日に契約したものについて1,500万円(省エネ等住宅で消費税10%の場合)に増額されました。

また、取得する住宅について50㎡以上の床面積制限がありましたが、受贈者の合計所得金額が1000万円以下の場合には、床面積が40㎡以上でも受けられるようになりました。

(税理士 中小企業診断士 根津信之)

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