ブログ

令和5年分扶養控除等申告書「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄について

税制改正

令和4年の年末調整について、所得税の大きな変更点はありません。

ただし、
令和5年分の扶養控除等申告書についての様式の変更があります。

扶養控除等申告書の最下段に、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の欄が増えています。

こちらは住民税に関するものです。

所得税・住民税の配偶者控除や扶養控除の所得の判定は、

1.配偶者控除(配偶者特別控除)は、配偶者の所得が133万円以下
2.扶養控除は、扶養親族等の所得が48万円以下
となります。

この場合に、

所得税は、配偶者等の退職所得も扶養の判定に含めます。
住民税は、配偶者等の退職所得は扶養の判定に含めません。

この違いがあり、所得税と住民税の判定基準が異なりますので、この記載欄に記入します。

(例)子供が仕事をしていたが、令和5年に退職する予定の場合

給与所得48万円+退職所得100万円だった場合、
所得税で判断する際の所得は、給与所得48万円+退職所得100万円=148万円
住民税で判断する際の所得は、給与所得48万円
となりますから、

所得税の扶養にはなりませんが、住民税の扶養になります。

この場合には、子供の氏名・マイナンバー等を記入し所得の見積額は48万円を記入します。

ちなみに、

退職所得の計算は、退職金の額から退職所得控除額が控除され、さらに原則として1/2となります。

退職所得=(退職金の収入金額 - 退職所得控除額)×1/2

また、退職金の金額から控除される退職所得控除額は、勤続年数に応じ、金額が異なります。

①20年以下 40万円×勤続年数

②20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

このように、退職所得控除額がある程度大きいため、給与所得が低く退職所得があるケースはそれほど多くないと考えられます。

また、記入においても、令和4年12月に令和5年分の扶養控除等申告書を提出するケースが多いと考えられますから、この段階で退職予定などは判断できないケースが多く、退職等が分かった時点で、扶養控除等申告書の記載を修正するケースが多いのではないかと考えられます。

税理士 中小企業診断士 根津信之

関連記事

  1. 税制改正 16歳未満の扶養親族と住民税の非課税について
  2. 税制改正 令和6年分の定額減税
  3. 税制改正 記帳に関する税制改正
  4. 税制改正 令和3年分の所得税の確定申告の注意点
  5. 事業所得 副業、フリーランスによる収入は、事業所得か雑所得か?
  6. 税制改正 子会社株式等の配当にかかる源泉徴収の改正
  7. iDeCo iDeCoの税務上の扱いと注意点(2)
  8. 税制改正 住宅税制の令和3年度税制改正について

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP