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iDeCoの税務上の扱いと注意点(1)

iDeCo

iDeCoは、ふるさと納税、住宅ローン減税と並んで会社員ができる数少ない節税策の一つです。

iDeCoは節税効果がクローズアップされていますが、注意すべき点があります。

それは、

①受取方法によっては税金が発生する場合があること。

②運用実績と手数料によっては目減りすること

③60歳まで引き出すことができないこと

です。

そこで税務上の取り扱いと注意点をまとめました。

1. iDeCoの掛金を支払った時

支払った掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、全額、所得金額から差し引かれ、所得税と住民税が少なくなります。

掛け金を支払った方の収入が高いほど、また、掛金を支払った期間が長いほど、

節税効果が高くなります。

 

iDeCo支払時の節税額の概算

モデルケース 会社員が毎月23,000円ずつ20年間iDeCoに積み立てた場合

2.iDeCoの運用益

iDeCoの運用による利益は非課税です。

3.iDeCoを受け取るとき

先に述べたように、iDeCoを受け取るときでiDeCoの受取は税法上、収入になります。
受け取り方は、
①一括して全部受け取る方法・・・退職所得(退職金扱い)
②年金として何年かにわけて受け取る方法・・・雑所得(公的年金扱い)
の選択ができます。
①一括で受け取るときは税法上、退職金扱いになり、掛金を支払った期間に応じて退職所得控除が使えます。
②年金形式で受け取る場合には厚生年金や国民年金と同じ扱いになり、公的年金等控除が使えます。

4.iDeCoの注意点

iDeCoは、加入した時、毎月の管理費や受取時にも手数料がかかります。特に、毎月の管理費以上に運用益がでなければ、掛金が目減りしていってしまいますので、iDeCoは目減りしないような計画的な運用が必要です。
また、60歳になるまで引き出すことはできませんので、余裕資金で掛金を支払う事にも注意が必要です。
特に、受け取り方によっては、税金が発生する可能性があります。こちらの取り扱いは複雑ですので、次回にまとめたいと思います。

(税理士 中小企業診断士 根津信之)

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