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この理由は、令和3年の税制改正大綱に、「資産移転の時期の選択に中立的な相続税、贈与税に向けた検討」という文言が入ったことです。内容は、「諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」と説明されています。
また、税制調査会(第4回総会)議事録(令和2年11月13日)では、もう少し具体的な内容が話されています。
「中立的な税制といいますのは、・・・全ての財産が相続により移転する場合と、複数回の贈与と相続により移転する場合のいずれでも、税負担が一定となることを、資産移転の時期の選択に対して税負担が中立的であると考えています。このような制度の下では、税負担を意識して財産の移転のタイミングを計る必要がなく、ニーズに即した財産の移転が促進される。一方で、意図的な税負担の回避も防止されることになると考えています。」
この税制調査会の議事録において、相続時精算課税への一本化、贈与税の基礎控除の大幅減少などが意見として記載されています。
現在は、贈与税の税額よりも相続税の税額が少なく、亡くなるまで財産を動かさないケースも多いと思いますが、
また、一方で、贈与税の基礎控除は毎年あるため、毎年すこしずつ贈与を行い、財産を移転し相続税の節税を図るケースもあります。
内容が分かり次第、ブログに上げたいと思います。
(税理士 中小企業診断士 根津信之)
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