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コメント (2)
「電子取引」のデータ保存義務化は誰に得があるのか?考えておりました。納税者にとっては、従来の選択適用の方がよかったはずです。 内容を見ると、国税局・税務署の得と結論に至りました。 税務調査のでデータのダウンロードに応じる場合、検索要件が緩和されます。司法取引を彷彿させます。 納税者はダウンロードに応じるでしょうし、調査官は紙のコピーの束を持ってかえる必要がなくなり、国税局・税務署での保管もデータ化が進みますから。
電子帳簿保存法は理解が難しいですね。
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「電子取引」のデータ保存義務化は誰に得があるのか?考えておりました。納税者にとっては、従来の選択適用の方がよかったはずです。
内容を見ると、国税局・税務署の得と結論に至りました。
税務調査のでデータのダウンロードに応じる場合、検索要件が緩和されます。司法取引を彷彿させます。
納税者はダウンロードに応じるでしょうし、調査官は紙のコピーの束を持ってかえる必要がなくなり、国税局・税務署での保管もデータ化が進みますから。
電子帳簿保存法は理解が難しいですね。