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減資をした場合の節税効果

税制改正

最近、JTBやスカイマークなど、減資をする企業が増えてきました。

減資をした場合に、税制上どのような影響があるのでしょうか。

法人が納める税金のうち、法人税、法人事業税、法人住民税それぞれについて検討します。

Ⅰ.法人税法

まず、法人税です。

資本金の多寡、基本的には資本金が1億円以下かどうかで判断する項目が下記のとおりあります。

法人税については、欠損金の繰戻還付によって税金を取り戻すことができること、欠損金の繰越控除時に過去の赤字部分を100%使える事が、ポイントになると思います。

1.軽減税率の適用 所得800万円以下について、税率が15%となります。

2.貸倒引当金の繰入      一定の限度額の範囲内まで、損金算入が可能

3.欠損金の繰越控除 所得金額の100%まで損金算入可能

4.欠損金繰戻還付 適用可能

5.留保金課税 留保金課税の適用が除外される。

6.中小企業基盤強化税制 適用可能

7.所得拡大促進税制 適用可能

8.中小企業投資促進税制 適用可能

9.中小企業経営強化税制 適用可能

11.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 適用可能 など

 

Ⅱ.法人事業税

次は法人事業税です。

法人事業税については、資本金1億円以下かどうかで、

標準税率か超過税率の区分があるのと、外形標準課税の適用から除外されます。

外形標準課税は、資本割、付加価値割として赤字であっても発生する法人事業税がありますが、

こちらが無くなるのが大きいと考えられます。

 

Ⅲ.法人住民税

事務所がある市区町村・都道府県ごとに課される法人住民税均等割という税金があります。

均等割は、資本金等(資本金+資本剰余金)の多寡と従業員数により課されるものです。

均等割は、資本金だけでなく資本剰余金の金額によって税額が決まるため、

JTBやスカイマークのように資本金を減資し、その額を資本剰余金に振り替えている場合には、均等割には影響せず、減少しませんが、無償減資による欠損填補をした場合や有償減資をした場合には、均等割額も減少します。

欠損填補をした場合などは、市区町村・都道府県ごとに均等割額が減少するので、均等割の減少額は大きなものになります。

(税理士 中小企業診断士 根津信之)

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