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インボイスの登録手続きについて

税制改正

令和3年10月1日~インボイス制度の登録が始まりました。

令和5年10月1日のインボイス制度の開始日から、インボイス登録を受けたい場合には、

令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を所轄税務署長に提出する必要があります。

そこで今回は、

「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」の記載例を紹介いたします。

ちなみに国税庁ホームページから「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」は、

ダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0020009-098_04.pdf

1.課税事業者が申請する場合

以下のとおり記載事項も少なく、非常に簡単です。

また、個人の場合でも法人の代表者名・法人番号の記載がないだけでほとんど同じです。

2.免税事業者が申請する場合

少し書き方が複雑になります。

①令和5年10月1日からインボイス登録を受ける場合

一般的なケースは、令和5年10月1日のインボイス開始時から、インボイス登録を受けるケースだと思われます。

この場合には下記の「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すれば、「消費税課税事業者選択届出書」を別途、税務署に提出する必要はありません。

ただし、①の場合には、個人事業主は1月1日~12月31日の消費税について、確定申告をする必要がありますが、令和5年1月1日~9月30日が免税事業者、令和5年10月1日~12月31日が課税事業者となり、同じ一年間で免税事業者の期間と課税事業者の期間が混在し、消費税計算が複雑になります。

その為、令和6年1月1日からインボイス登録を受けたいケースもあると思います。

その場合には、②のように記載すべきです。

②令和6年1月1日からインボイス登録を受ける場合

下記のとおり記載し税務署に提出をします。

この場合には「消費税課税事業者選択届出書」を別途、税務署に提出する必要がありますので注意が必要です。また、令和5年10月1日~12月31日の間はインボイスが発行できず、取引先に迷惑がかかるため、②を選択をするケースはあまり多くないのではないかと思います。

また、上記全てについて、簡易課税制度を受けたい場合には、

「消費税簡易課税制度選択届出書」も別途、期限までに提出する必要がありますのでご注意ください。

(税理士・中小企業診断士 根津信之)

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