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の続きになります。
今回は、事業者や従業員の方が、インボイス制度にどのように対応していけばよいかを検討します。
インボイスの影響を大きく受けるのは、
1.免税事業者、2.原則課税事業者、3.簡易課税事業者、4.従業員の方の順番になり、免税事業者には影響が大きいですが、簡易課税事業者はあまり影響を受けません。
(課題)インボイスを請求される、値下げ要求の発生、インボイス登録した際の事務手間
(解決策)
①事務手間の少ない簡易課税を選択し、インボイス登録を行う。(原則課税制度との損得について十分な検討が必要)
②消費税の納税分利益が少なくなるので、売上増加策を検討する。
③請求書発行業務について、システム化する。
インボイス後も免税事業者のままでいるという考え方もあります。
経過措置があるため原則課税事業者のコストアップは当面2%分ですので、免税事業者は2%分でも値引に応じることの方が消費税を負担するよりもコスト的には、メリットがあるケースも多いと考えられます。
ただし、経過措置期間中に免税事業者でいる場合には、取引先の原則課税事業者からすると、経過措置終了後においても免税事業者でいるものと捉えられ、今後消費税の負担が増加するために取引規模が縮小していってしまうかもしれません。
また、原則課税事業者からみると「免税事業者は消費税をもらっておきながら支払わない、一方的に原則課税事業者に負担を強いている」との印象を持たれることになります。
結果、インボイス登録をせず、免税事業者のままでいる場合には、取引先である原則課税事業者との信頼関係が崩れるという問題が生じると考えられます。
原則課税事業者からみると、免税事業者がインボイス登録するかどうかはコストアップに直結する問題ですが、免税事業者が個人事業主の場合には確認もできないため、個人事業主(フリーランスや副業の方)との取引そのものを敬遠するケースもでてくると考えられます。
免税事業者はインボイス制度に移行する前から、請求書等に登録番号を記載することでインボイス登録事業者であることをアピールし、取引先との信頼関係を強め、売上アップにつなげることの方が良いのではないかと思います。
インボイス制度移行後は、原則課税事業者が新規の取引をする場合には、インボイス登録をおこなっているかどうかも判断要素になると考えられます。
免税事業者のままでいるという選択肢が良いかどうかは、単純に消費税の負担のみで考えるのではなく、将来を見据え、総合的に判断すべきです。
(課題)事務処理の手間が大きくなり、免税事業者への支払について仕入税額控除が受けられなくなる
(解決策)
①電子インボイスの導入などシステム化を検討する。
②事務手間の少ない簡易課税制度に移行する。(課税売上が5000万円以下のみ)
③仕入先や従業員にインボイスを理解してもらい、免税事業者との取引をなくす。
(課題)インボイス発行の手間の増加
(解決策)インボイス発行のためにシステム化を検討する。
(課題)経理等に提出する領収書についてインボイスが必要
(解決策)インボイス制度を理解し、インボイスが発行される店で購入や飲食する。
(インボイスが発行されないであろうオークションなどは使わない)
上記が大まかな事業者ごとの課題と解決策になります。
状況により異なるケースがありますので、詳細は担当者までご連絡ください。
(税理士 中小企業診断士 根津信之)
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